現職中に互助会の資格を有している方で、退職後、引き続き公立学校共済組合の任意継続組合員になる方は、同時に互助会の任意継続会員となります。
原則として2年間に限り、次の3に記載の給付が受けられます。
1 加入手続き
互助会への手続きは、不要です。
公立学校共済組合に『任意継続組合員申出書(様式第60号)』を提出してください。
2 掛金
6ヶ月分または12ヶ月分のいずれかを前納していただきます。
(参考:令和4年度の掛金平均額は、12ヶ月分で約29,500円です。)
※月額掛金の算出式は、次のとおりです。
退職時の掛金の基礎となった給料の月額(給料+調整額+扶養手当)×0.0065 |
3 受けられる給付
4 給付金請求時の注意点
@ |
本人からの直接請求となりますので、請求書等の所属所名欄、所属所長証明欄は、記入不要です。 |
A |
給付金は、個人口座(共済・互助会指定の岩手銀行本店口座)へ振り込みますので、通帳は解約しないでください。 |
B |
給付金の請求は、事実発生後お早めにお願いします。 |
5 退会手続き
互助会への手続きは、不要です。
公立学校共済組合の任意継続組合員の資格喪失と同時に互助会の資格も喪失となります。
なお、掛金については、資格喪失日の前日の属する月の翌月以降分を精算してお返しします。
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