・療養給付金(家族)
被扶養者が疾病又は負傷により、医療機関で診療を受けた場合において、療養に要した費用の内、公立学校共済組合又は文部科学省共済組合等で給付する額及び国又は地方公共団体で支払う公費負担額を控除した額が、2,600円を超えたときに給付します。給付額は当該控除後の額から2,600円を控除し、0.92を乗じた額となります。
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・出産保育費
女性会員及び会員の被扶養配偶者が出産したときに、30,000円を給付します。
多胎出産の場合は人数分給付されます。
《提出書類》
・出産保育費 (会員・配偶者) 請求書 ( 様式第104号)
・災害見舞金
会員が住居、家財に災害を受けたときに、次の区分により給付します。
ただし、激甚災害の発生により損害を受けた会員が多数であることその他特別の事情があるときは、次に掲げる区分及び給付額にかかわらず、理事会の決議を経て給付額等を決定します。
1. 600,000円
ア 住居及び家財の全部が焼失又は減失したとき。
イ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
2. 400,000円
ア 住居及び家財の2分の1以上が焼失又は減失したとき。
イ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
ウ 住居又は家財の全部が焼失又は減失したとき。
エ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
3. 200,000円
ア 住居及び家財の3分の1以上が焼失又は減失したとき。
イ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
ウ 住居又は家財の2分の1以上が焼失又は減失したとき。
エ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
オ 床上浸水(120cm以上)で損害を受けたとき。
4. 100,000円
ア 住居又は家財の3分の1以上が焼失又は減失したとき。
イ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
ウ 床上浸水(30cm以上120cm未満)で損害を受けたとき。
5. 50,000円
ア 住居又は家財の5分の1以上が焼失又は減失したとき。
イ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
ウ 床上浸水(30cm未満)で損害を受けたとき。
6. 30,000円
ア 住居又は家財の10分の1以上が焼失又は減失したとき。
イ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
《提出書類》
共済組合の「災害見舞金請求書」に様式併合
( (1)災害見舞金・災害見舞金附加金請求書 (2) り災明細書)
・弔慰金(会員および被扶養者)
会員、配偶者又は被扶養者が死亡したときに、次の区分により給付します。
1 |
会員の場合 |
500,000円 |
2 |
配偶者(被扶養者である)の場合 |
200,000円 |
3 |
会員の被扶養者(配偶者を除く)の場合 |
100,000円 |
《提出書類》
・弔慰金 (会員・配偶者・被扶養者) 請求書( 様式第105号)
・会員の場合 戸籍謄本(コピーでも可)
・被扶養者の場合 埋葬許可証又は死亡診断書等(コピーでも可)
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