一般財団法人 岩手県教職員互助会
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事業の内容
厚生福利事業
・療養給付金(会員)
 会員が疾病又は負傷により、医療機関で診療を受けた場合において、療養に要した費用の内、公立学校共済組合又は文部科学省共済組合等で給付する額及び国又は地方公共団体で支払う公費負担額を控除した額が、2,600円を超えたときに給付します。給付額は、当該控除後の額から2,600円を控除し、0.92を乗じた額となります。
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・入院見舞金
 会員又は被扶養者が傷病等により入院したときは、入院1日につき500円の「入院見舞金」が支給されます。

◇手続き
共済組合員証による入院の場合は、自動給付されますので請求書の提出は不要です。
正常分娩、交通事故、公務災害で、組合員証を使用しなかった場合は、入院見舞金請求書を提出してください。
特別会員(文部科学省共済組合・全国健康保険協会加入)の場合
(1) 保険診療による入院の場合は、療養費請求書(本人)、療養費請求書(家族)の提出により、入院見舞金も給付されますので入院見舞金請求書の提出は不要です。
(2) 会員、家族とも、正常分娩、交通事故等で入院した場合は、入院見舞金請求書を提出してください。
(3) 市町村医療助成費対象で療養費請求書(家族)を提出しない場合(家族で乳幼児、小学生、中学生、高校生、妊産婦・母子家庭・重度心身障がい者)及び高齢の受給該当者が入院した場合は、入院見舞金請求書を提出してください。

《提出書類》
・入院見舞金請求書(様式第102号

・介護休暇給付金
 会員が「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」による介護休暇を取得したとき、その期間、1日につき給料日額の6割に相当する額が支給されます。
 ただし、給料の全部又は一部が支給された場合又は他の法令等の規程による給付等を受けた場合は、その分を控除した額を給付します。

《提出書類》
・介護休暇給付金請求書(様式第114号
・介護休暇給付金計算書(様式第115号
・介護休暇処理表の写

・小学校入学祝金
次の区分に該当する方が小学校に入学したとき10,000円を給付します。
1 会員の被扶養者
2 配偶者の被扶養者に認定されている会員の子

《提出書類》
・小学校入学祝金請求書 (様式第106号

・施設利用補助
 会員及び被扶養者(4歳未満は対象外)が、全教互指定旅館及び互助団体直営施設を利用したとき補助します。
 1人1泊2食付 1,000円(県内・県外併せて年度4泊まで)

《提出書類》
・全教互施設利用補助券(県内・県外)(様式第108号

サンセール盛岡を利用したとき

・正会員
婚礼利用補助
 会員及びその子が結婚披露宴で利用したとき補助します。ただし、1組の利用額の25%とし150,000円を限度とします。

・特別会員
宿泊利用補助
 会員及び被扶養者(4歳未満対象外)が宿泊した場合に、その利用額(1人につき)に応じて補助します。
   利用額 6,000円以上       3,000円
   利用額 4,000円以上6,000円未満 2,000円
 ただし、1回の利用は2泊3日を限度とし、会員及び扶養親族併せて年度内12泊を限度とします。

会食等利用補助
 会員及び被扶養者が会食で利用した場合に、その利用額(1人につき)に応じて補助します。
   利用額 6,000円以上       2,000円
   利用額 5,000円以上6,000円未満 1,500円
   利用額 3,000円以上5,000円未満 1,000円
 ただし、会員及び扶養親族併せて年度内12回を限度とします。

婚礼利用補助
 会員及びその子が結婚披露宴で利用したとき補助します。ただし、1組の利用額の25%とし、150,000円を限度とします。(共済組合補助分も互助会から給付します。)

法要・慶事等利用補助  
 法要(施主)、慶事(退職・永年勤続・歳祝・叙勲等)に際して本人が主催するものに補助します。ただし、利用額の20%とし200,000円を限度とします。

・退職慰労記念品費
平成24年度末で会員年数1年以上の会員が退職又は異動により退会したとき、次の区分により旅行券を交付します。

会員年数
1年以上10年未満の場合 20,000円
10年以上20年未満の場合 40,000円
20年以上30年未満の場合 60,000円
30年以上の場合 80,000円
死亡退会の場合は香典料として50,000円を給付します。

《提出書類》
・生きがい対策支援助成・特別弔慰積立給付金・退職慰労記念品費請求書 (様式第112号

・遺児育英資金
 会員が死亡したときに、被扶養者のうち、満18歳の年度末までの間にある会員の遺児があるとき、遺児1人当たり500,000円を給付します。

《提出書類》
・遺児育英資金請求書 (様式第113号

・公益文化事業費
岩手の教育文化の振興発展に寄与するため、下記の公益文化事業を行います。

各事業団体と岩手教育芸術祭等を実施し、予算の範囲内でこれに要する費用を負担する。
その他公益文化に関する事業


・保険外医療給付金
 会員が保険適用外医療(マッサージ等、歯科治療、妊婦検診及び不妊治療)を受けた時、1年度について10,000円を限度に給付します。

《提出書類》
・保険外医療給付金請求書(様式第125号及び次の各項目の必要書類)
  ・マッサージ等 領収書 ※ 請求書には施術者の証明が必要になります。
  ・妊婦検診 母子手帳(表紙面)の写し、領収書
  ・歯科治療 領収書
  ・不妊治療 領収書

(注)
請求書は、各項目ごと、各年度ごとに作成してください。
マッサージ等はあん摩、マッサージ、はり、きゅう、指圧等が対象になります。整体、カイロプラックチックは対象になりません。
領収書には、診療日、金額、診療者の名前(フルネーム)、保険外治療であることが明記してあるものを別紙に貼付し添付してください。(コピー可)
給付額は、各項目合わせて10,000円(限度額)です。
当該施術が公立学校共済組合等の療養費の対象になった時は給付になりません。

・身体矯正器具等購入(修理)補助
 会員が身体矯正器具等(眼鏡、補聴器、補装具)を購入(修理)したときに2年度に1回に限り10,000円以内を補助します。

《提出書類》
・身体矯正器具等購入(修理)補助請求書(様式第126号
・眼鏡調整・修理票(別紙様式

・ホームヘルパー雇用補助
 会員、配偶者、会員又は配偶者の扶養家族、会員又は配偶者の父母(別居しているときは、同居者がいない場合に限る)が、在宅療養中に介助者及び家事援助者(3親等以外の者)を1年度に5日以上雇用して、その費用を負担したとき、1日2,000円以内(1年度に60日を限度)を補助します。
 ただし、介護保険の在宅支援給付を受けている場合は、その自己負担額の範囲内とします。

在宅療養中の者とは、
在宅療養について医師の証明がある者
ねたきり、又はこれと同様の状態にある者で介助を必要とする者
食事、入浴、着脱衣、排泄等に自立不能又は困難で常時介助を必要とする者
老衰、病弱等により、歩行困難で常時介助を必要とする者

《提出書類》
・ホームヘルパー雇用補助請求書(様式第124号
・介助者の看護料領収書
・会員と療養者の続柄が確認できるもの(被扶養者は除く)
・戸籍抄本等
・被扶養者ではない別居の父母の場合は、住民票謄本
・医師の証明がある方はその写し

・心身リフレッシュ支援助成
 会員年数が、15年・25年に達する会員に、会員の希望に応じ文化教養、保健保養に関する助成をします。
※互助会より送付される対象者名簿で確認し、請求書を提出してください。

《提出書類》
・心身リフレッシュ支援助成請求書(様式第127号

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