一般財団法人 岩手教職員互助会
お問い合わせ HOME
互助会員でなくなったとき
 互助会員で公立学校共済組合に加入していた方が、『退職したとき(死亡したときを含む)』、『他県の公立学校へ転出したとき』、『他の共済組合へ転出したとき』の理由により公立学校共済組合の資格を喪失したとき、または、共済組合における組合員資格区分が『一般組合員から短期組合員に変更(臨時的任用職員は除く)したとき』は、互助会員の資格も同時に喪失しますので、生きがい対策支援助成金等の請求書を提出してください。
 ただし、公立学校共済組合から附属小(幼)・附属中・附属特別支援学校へ転出したときは、互助会の資格は継続しますので、生きがい対策支援助成金等の請求書の提出は不要となります。
 また、文部科学省共済組合(附属小(幼)・附属中・附属特別支援学校)・全国健康保険協会に加入していた方が、退職により会員の資格を喪失した場合は、生きがい対策支援助成金等の請求書、互助会員異動報告書(退職)を提出してください。

・生きがい対策支援助成金の請求
 6か月以上会員であった方が退会したとき、退職後の生きがいづくり支援のために、助成金を給付します。
 生きがい対策支援助成金の額の算定
 (1)8,500円×会員年数(入会〜平成24年度)
 (2)3,000円×会員年数(平成25年度〜)
  (1)+(2)=給付額
  ※千円未満の端数は切り捨てます。

・積立給付金
 互助会加入時から、平成25年3月まで毎月200円の積立となっています。
 会員が退会したときは、積立てた額が支給されます。
 ※平成25年4月以降、積立てはしていません。

・退職慰労記念品費
 会員が退会したときは、互助会加入時から平成24年度末までの会員年数に応じて旅行券が交付されます。
 ※平成25年4月以降の互助会加入者への給付はありません。

会員年数
1年以上10年未満の場合  20,000円
10年以上20年未満の場合  40,000円
20年以上30年未満の場合  60,000円
30年以上の場合  80,000円
死亡退会の場合は香典料(50,000円)が遺族に支給されます。

《提出書類》
生きがい対策支援助成金・特別弔慰積立給付金・退職慰労記念品費 請求書(様式第112号
※会員期間が6ヵ月以上ある場合に提出してください。

PAGE TOP